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札幌地方裁判所 平成10年(ワ)369号 判決 1998年5月29日

呼称

原告

氏名又は名称

本田技研工業株式会社

住所又は居所

東京都港区南青山二丁目一番一号

代理人弁護士

伊東孝

代理人弁護士

水沼功

呼称

被告

氏名又は名称

株式会社ホンダクリオ北海

住所又は居所

登記簿上の本店所在地 札幌市中央区南一二条西一二丁目一番三五―一〇三号

主文

一  被告は、「株式会社ホンダクリオ北海」の商号を使用してはならない。

二  被告は、昭和六〇年六月八日札幌法務局において商号北海ホンダ自動車販売株式会社を株式会社ホンダクリオ北海と変更した商号変更登記の抹消登記手続をせよ。

三  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

一  原告の請求

主文第一、第二項と同旨

二  原告の請求原因

1  原告は、平成八年四月一七日、被告との間で、平成八年四月一日付けをもってクリオ店取引基本契約を合意解約する、被告は、平成八年五月末日までにホンダクリオ北海の商号の使用を止め、昭和六〇年六月八日札幌法務局において商号北海ホンダ自動車販売株式会社を株式会社ホンダクリオ北海と変更した商号変更登記の抹消登記手続をし、「ホンダ」「クリオ」等の文字を含まない商号に変更する旨合意した。

2  しかし、被告は、平成八年五月末日以降も、株式会社ホンダクリオ北海の商号を使用し、その抹消登記手続をしない。

3  よって、原告は、被告に対し、ホンダクリオ北海の商号の使用禁止と商号登記の抹消登記手続を求める。

三  証拠

本件記録中の証拠目録記載のとおりである。

四  当裁判所の判断

1  請求原因1の事実は、甲第三号証及び弁論の全趣旨により認める。

2  請求原因2の事実は、弁論の全趣旨により認める。

五  結論

よって、原告の請求は理由があるから、これを認容することとし(仮執行の宣言はその必要がないものと認める)、主文のとおり判決する(弁論を終結した日・平成一〇年五月一五日)。

(裁判官 小林正明)

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